事件現場(2023年2月)
介護していた甥を承諾を得て殺害したとして罪に問われていた85歳の女に、執行猶予付きの有罪判決が言い渡されました。
「承諾殺人」の罪で懲役3年、執行猶予5年が言い渡されたのは、松本市の丸山尚子被告(85)です。
丸山被告は2023年2月、同居していた甥で、当時63歳の和容さんを、本人の承諾を得たうえで首を絞め殺害したとされます。
和容さんは難病を患い、およそ20年に渡り丸山被告が介護をしていました。
地裁松本支部の永井健一裁判長は「結果は取り返しがつかず責任は重い」とした一方、「長年、被害者に尽くした愛情に疑いはなく、将来の不安感や疲労の蓄積も考えると強く責められない」と述べました。
弁護側は「被告は介護を一手に引き受け限界を感じていた、毎日供養をするなど深く反省している」などと主張していました。
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