監護者性交と児童福祉法違反の罪に問われているのは、県内の施設で里親として子どもを養育していた57歳の男です。
起訴状などによりますと、去年11月、被害者が18歳未満と知りながら、養護者としての立場を利用し、養護先で性的暴行をした罪などに問われています。
公判の中で去年5月下旬から11月下旬ころまで施設の2階で性的な行為に及んでいたことが明らかになっています。
14日の裁判では被告人質問が行われ、性的な行為に及んだ経緯について、被告は「大切に育てていく中で恋愛感情のような気持ちが生まれた気が付いた時には性行為をしていた」などと述べました。
一方、「絶対に許される行為ではない」「全国で身を削って子どもたちと向き合っている里親に対して社会的信頼を汚してしまい申し訳ない」と謝罪の意を示しました。
養護者の立場を利用したという、検察側の主張に対しては、「当時は被害者が嫌がっているとは思わなかった」と述べ、情状酌量を求めました。
次回の公判は来月26日です。[/MARKOVE]