永井裁判長は判決理由で、被告の犯行内容を「場当たり的な犯行というよりも、状況に応じて計画を変更しながら注意深く犯行をやり遂げたもの」とし、「周到な計画的犯行と比較しても遜色ない」と指摘。さらに、女性のみぞおちを包丁で刺し、弱っていく様子を確認していたことなどから「強固な殺意に基づいて犯行に及んだものと認められる」とした。
そのほか、女性に及ぼした影響は心身ともに重大で、犯行理由が借金であることに酌むべき点は認められないとし、同様の罪の量刑と比較して「相当重い部類に入るべき」と述べた。最後に「自分のした罪の重さを時間をかけてよく考えてほしい」と被告に語り掛けた。
判決後、被告弁護人は「全体的に重く受け止めなければいけない」とし、控訴するかは本人と話し合って決める意向を示した。
判決などによると、被告は1月17日午後8時ごろ「水漏れしている」とだまして女性宅に侵入。サバイバルナイフを突きつけて脅し、暴行を加え女性を粘着テープで拘束して現金約6万円とキャッシュカード2枚を奪った。その後拘束したままの女性を車に乗せて諏訪地域を連れ回し、翌18日午後には殺意を持って女性の腹部を刺し、全治約2カ月の大けがをさせた。[/MARKOVE]