NBS長野放送
里親の立場を利用し養育していた子どもに性的虐待を繰り返したとして児童福祉法違反などの罪に問われた男の裁判。裁判所は「卑劣かつ悪質な犯行」として懲役5年6ヵ月の実刑判決を言い渡しました。
児童福祉法違反などの罪に問われている58歳の男は被害者の少女が18歳未満と知りながら里親としての立場を利用し去年5月以降、養育していた自宅で10回以上、性的虐待を重ねたとされています。
男と弁護側はこれまで「恋愛感情があった。同意していた」などと主張してきました。
16日の判決公判で裁判所は「被害者は応じなければ元の児童養護施設に戻され友人と離れてしまうと感じていた」とし弁護側の主張は採用できないとしました。
その上で「卑劣かつ悪質な犯行で被害者は肉体的、精神的にも深く傷つき厳罰を希望するのが妥当」とし、懲役5年6ヵ月の実刑判決を言い渡しました。
男は、主文が読まれている間、裁判長の方にまっすぐと視線を向けて聞いていました。判決後、「自分が行ったことを考えると当然の刑」などと弁護人に話し、控訴しない意向だということです。
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